有限会社オレンジ薬局

玉名市で薬剤師の求人なら地域を支えるオレンジ薬局おあま店 | 会社概要

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会社概要

前向きに働く意欲がある方を全力でサポート

PROFILE

(地域の皆様へ)

心のよりどころとなるような地域を支える薬局を目指し、皆様の笑顔を守るために尽力しております。玉名市エリア・熊本市河内町エリアに唯一の薬局ということもあり、地元の皆様が立ち寄りやすい雰囲気づくりを心掛けております。内科をメインとした調剤・服薬指導をはじめ、ご来局が難しい方に向けた在宅訪問にも対応しています。お薬のことで何か気になることがある方は遠慮なく、当薬局へお尋ねください。

(薬剤師の皆様へ)

経験の有無を問わず薬剤師の資格をお持ちの方を募集しております。経験がある方は即戦力としてすぐにでも活躍していただきますが、実務経験がない方やブランクのある方も大歓迎です。薬剤師会の研修を受けられる制度やウェブセミナーなどもご用意しており、スキルアップを目指したい方や自信をつけたい方などに最適な環境です。年齢やライフスタイルの様々なスタッフが在籍しており、和気あいあいとした雰囲気の職場で、自分らしい働き方をしてみませんか。
のびのびとした環境で、正社員として働きたい方に向けた求人を掲載しております。専門職となりますが資格をお持ちであれば、やりがいを存分に感じられる環境です。まずはエントリーからお待ちしております。


経験の有無よりも仕事に対する姿勢ややる気を重視した採用基準

COMPANY

専門性が高い職業であるため経験者が優遇される環境ではございますが、薬剤師の資格をお持ちであれば経験の有無よりも前向きな姿勢を評価いたします。経験が浅くても先輩スタッフがサポートをしながら指導する体制を整えており、わからないことや不安なことを解消しやすい環境です。玉名市エリア・熊本市河内町エリアと、地域に根差した薬局のため、地域の皆様とのコミュニケーションが大切なお仕事です。きちんと寄り添える方や穏やかな働き方がしたい方に向けて求人情報を掲載しております。

オレンジ薬局おあま店

オレンジ薬局おあま店

電話番号
FAX番号
0968-71-5177
所在地
〒861-5401
熊本県玉名市天水町小天6987-1
定休日
日曜日・祝日
運営元
有限会社オレンジ薬局

地域に根差した調剤薬局を盛り上げてくれるスタッフを募集

FEATURE

お薬のプロとして最大限のサポートができる人材を採用

成分によっては飲み合わせが悪いものや、食べ物との相性が悪いものなど、専門の知識がないとわからないことも多く、特に服用するお薬の種類が多い方などは注意が必要です。玉名市を中心としたエリアにお住まいの皆様が、どんな些細なことでも気軽に相談できるような関係性を築くために日々尽力しております。お薬のことはもちろん、毎日の生活に関することや健康に関わるアドバイスなど、温かなコミュニケーションが取れる場所としても活用いただいております。患者様一人ひとりに対してきちんと向き合い、寄り添ったサポートのご提供を目指し運営しております。
せかせかと心に余裕が持てない環境で働くのではなく、のびのびと和やかな雰囲気の職場でご自身の資格を活かしてみませんか。地域密着型だからこそご提供できるサービスや温かさがあり、得られるものも多いはずです。転勤がないことも地域に根差した働き方ができる強みで、オン・オフを切り替えたい方やライフワークバランスを考えて働きたい方にもおすすめです。新しい自分に出会う転職をお考えの方に最適な求人を掲載しており、前向きな思考で仲間と共に頑張れる方をお待ちしています。

スキルアップを目指したい方に最適な職場環境

管理職の登用制度を整え、目標や将来の夢に向かって頑張る方を全力でサポートしております。子育て中のママさんやベテランのシニアスタッフなど、幅広い年代やライフスタイルの方が活躍できる職場です。昇給制度や退職金制度も整えており、意欲的に働く方の頑張りがしっかりと評価へつながるところも魅力の一つです。薬剤師会の様々な研修や講座を受講して、スキルアップを目指したい方がしっかりと学べる制度をご用意しております。ご自身のキャリアプランや目標などに向けて、前向きに頑張れる方や努力する方を特に歓迎いたします。
玉名市エリアで薬剤師のお仕事をお探しの方に向けて、求人情報をご提供しております。これまでにドラッグストアや病院などで働かれていた方をはじめ、資格を持っているけれど活用しきれていない方や、ブランクのある方でも構いません。「経験が浅くてまだ自信がない」「現場から離れている期間が長すぎて勘が戻るか不安」など、雇用に関するご相談は随時承っておりますので、気軽にお問い合わせください。地域を支える薬局の一員として、共に成長できる方からのご応募をお待ちしております。


職場の様子や雰囲気がわかるような写真を掲載

GALLERY

職場風景
職場風景

職場風景
職場風景

職場風景
職場風景

掲示事項

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

【調剤管理料】

•服用薬剤の種類や服用経過などを記録した『薬剤服用歴の記録』を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用などの有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無を確認致します。

内服薬を調剤した場合 1剤につき(3剤まで) 7日以下の場合 4点
8日~14日分以下の場合 28点
15日~28日分以下の場合 50点
29日以上の場合 60点
内服薬以外の場合 4点

 

【服薬管理指導料】

•薬剤服用歴に基づき、処方された薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行います。

•その他、患者様の食生活や生活環境等の情報を記録し、薬の服用に際して不都合がないかを確認し、場合によっては処方医師に情報提供致します。

•ジェネリック医薬品使用促進のため、薬剤情報提供文書により、ジェネリック医薬品に関する情報(薬の有無や価格など)を提供致します。

•残薬の状況について、患者様ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき確認し、必要に応じて手帳に記載します。残薬が相当数認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行います。

•調剤日、薬剤の名称、用法、用量、相互作用、その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載致します。

•薬剤交付後の服薬状況、服薬期間中の体調変化等について、担当した薬剤師が必要だと判断した場合は、電話等で確認し、情報提供いたします。

3か月以内に処方箋を持参された方 お薬手帳を持参された方 45点
お薬手帳をお忘れの方 59点
3か月以上処方箋を持参されていない方 59点

介護老人福祉施設等に入所されている方

59点
情報通信機器を用いて服薬指導を受けられた方 前回から3か月以内 45点
前回から3か月以上 59点
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合 59点

施設基準に関するお知らせ

当薬局は、以下の施設基準の届出を行い、当該加算を算定しています。

【調剤技術料】

基本調剤料1 連携強化加算
後発医薬品調剤体制加算3

医療DX推進体制整備加算1

 

【薬学管理料】

在宅患者訪問薬剤管理指導料

◆ジェネリック医薬品の調剤について

当薬局では医療費を抑え、お薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。

◆医療DX推進体制整備加算について

当薬局では、「オンライン資格確認」・「電子処方箋」の対応ができる体制を整えています。

•オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し、活用しています。

•マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証利用)を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

•電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。

◆連携強化加算について

当薬局は、災害や新興感染症発生時において、医薬品の提供施設として薬局機能を維持する体制を整備しています。

•改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関として指定を受けています。

•オンライン服薬指導に対応しています。

•要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱っています。

•感染症に係る検査キットを取り扱っています。

◆在宅患者訪問薬剤管理指導について

在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服用の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。ご希望される場合はお申し出ください。(担当医師の了解と指示等が必要となります)

医療情報取得加算について

当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。
医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点
マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。

個別の調剤報酬の算定方法のわかる明細書の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方(ご家族が代理で会計をされる場合も含みます)は、お申し出ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)をお支払いいただきます。

☆この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

  • 長期収載品とは

後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。

  • 選定療養とは

保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療にあたります。透析患者さん等公費を使用している方も、別途料金が発生します。

容器代等保険外費用について

保険薬局において、療養の給付と直接関係のないサービス等については、保険調剤とは別に提供することになっています。そこで、当薬局では以下の項目につきましては、実費での負担をお願いしています。ご了承ください。

●患者さん宅への薬の持参料・在宅医療の交通費

 薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

  ・片道 0~ 10㎞     500円

  ・片道 10㎞超        800円

●患者希望のお薬の郵送料

  実費での徴収

●薬剤の容器代

  (水剤容器)30~100mL:80円 150~500mL:110円

  (軟膏容器)10~30g:40円 50~100g:110円

●患者希望による一包化

  1週間分につき340円

●患者希望による甘味料等の追加

  1回調剤につき450円

介護保険サービス提供事業者について

当薬局は介護保険サービス提供事業者であり、当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下の通りです。

1.提供するサービスの種類 

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

2.営業日および営業時間

    月曜日~金曜日:8時30分~18時30分   土曜日:8時30分~13時

    休み:日曜日・祝日

    緊急時は上記の限りではありません。

 

3.利用料金

    単一建物居住者が1人        518単位/回

    単一建物居住者が2~9人     379単位/回

    単一建物居住者が10人以上    342単位/回

    情報通信機器を用いて行う場合   46単位/回

    1単位=10円

    所得に応じて1~3割

※麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100単位が加算されます。 

※離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に15%が加算されます。

※中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に10%が加算されます。

※離島や中山間地域等に居住する方へのサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に5%が加算されます。

熊本県知事指定介護保険事業所

番号   第4341840272号

オレンジ薬局おあま店指定居宅療養管理指導事業者 運営規程

(事業の目的)

第1条

 1.オレンジ薬局おあま店(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、オレンジ薬局おあま店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。

  ・保険薬局であること。

  ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

  ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。

  ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。

  ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)

第3条

 1.従業者について

  ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。

  ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。

  ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

 2.管理者について

  ・常勤の管理者1名を配置する。

(職務の内容)

第4条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)

第5条

 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、お盆(8月13日~8月16日)国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

 2.通常、月曜日から金曜日の午前8:30~午後6:30、土曜日の午前8:30~午後13:00とする。

 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)

第6条

 1.通常の実施地域は、玉名市、熊本市河内町の区域とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第7条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。

  ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

  ・薬剤服用歴の管理

  ・薬剤等の居宅への配送

  ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

  ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング

  ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避

  ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

  ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

  ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

  ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

  ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

  ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言

  ・在宅医療機器、用具、材料等の供給

  ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

  ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第8条

 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。

 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。

 3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

  ・片道 0~ 10㎞     500円

  ・片道 10㎞超      800円

(緊急時等における対応方法)

第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)

第10条

 1.オレンジ薬局おあま店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。

 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、オレンジ薬局おあま店と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 本規程は令和4年1月1日より施行する。

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